結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20983(T2002−20983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「SEMIGLACE」(末尾の「E」の上にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字と「セミグラッセ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。
「本願商標は、『半分の』の意味を有する仏語及び英語とその片仮名表記と認められる『SEMI』、『セミ』の文字と、指定商品との関係では『糖衣をつけた』等の意味を有する仏語及び英語とその片仮名表記と認められる『GLACE』、『グラッセ』の文字とをそれぞれ一連で二段に『SEMIGLACE』及び『セミグラッセ』と書してなるから、これをその指定商品中、『半分ほど糖衣のついた商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は同書同大同間隔に書されていて、全体として外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
また、これより生ずると認められる「セミグラッセ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
さらに、本願商標の構成中の「SEMI」及び「セミ」の文字部分が「半分の」を、また、「GLACE」及び「グラッセ」の文字部分が「糖衣のついた」を意味する語として知られているとしても、これらを一連に書した「SEMIGLACE」及び「セミグラッセ」の語が、指定商品を扱う業界において、取引上、商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実は、当審において職権により調査するも、見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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