Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第8667号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整複,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成5年6月15日登録出願されたものであるが、指定役務については、平成9年1月8日付の手続補正書をもって、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除 有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん魔・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」に補正されたものである。
2原査定の引用登録商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3217238号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年12月10日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,衣服の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として平成8年10月31日に設定登録されたものである。
3当審の判断
本願商標は、「入船」、「Irifune」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し、「イリフネ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、図形の下部にやや図案化した「HOTEL IRIFUNE」の欧文字を表示した構成よりなるものである。
しかして、引用商標は、図形部分と文字部分を常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由はないから、「HOTEL IRIFUNE」文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
さらに、「HOTEL IRIFUNE」の文字についてみるに、「HOTEL」の文字は、「旅館。特に、西洋風の宿泊施設」を指称する「ホテル」の語と同様に役務の質(内容)を表示するものとして、普通一般に使用されているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「HOTEL」の文字部分を省略し、「IRIFUNE」の文字部分より生ずる称呼をもって、商取引に資する場合も多いものというのが相当である。
してみれば、引用商標は、その指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に使用するときは、「HOTEL IRIFUNE」の文字に相応し、「ホテルイリフネ」の称呼を生ずるほか、単に「IRIFUNE」の文字に相応し「イリフネ」の称呼をも生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念の差異を考慮しても、「イリフネ」称呼を共通にする類似の商標であり、その指定役務も同一若しくは類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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