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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12425(T2004−12425/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年1月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同16年6月21日付け手続補正書により、第4類「燃料,工業用油,工業用油脂」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4118901号商標(以下「引用A商標」という。)は、「TIGER」の文字を書してなり、平成7年11月13日に登録出願、第19類「建具(金属製のものを除く。),タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4177660号商標(以下「引用B商標」という。)は、「TIGER」の文字を書してなり、平成8年12月5日登録出願、第2類「印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,壁紙剥離剤,媒染剤,木材保存剤,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,マスチック,松脂」を指定商品として同10年8月14日に設定登録されたものである。

(3)登録第4177659号商標(以下「引用C商標」という。)は、「TIGER」の文字を書してなり、平成8年12月5日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非鉄金属,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,写真材料,試験紙,人工甘味料」を指定商品として同10年8月14日に設定登録されたものである。

(4)登録第4177661号商標(以下「引用D商標」という。)は、「TIGER」の文字を書してなり、平成8年12月5日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として同10年8月14日に設定登録されたものである。

(5)登録第4186999号商標(以下「引用E商標」という。)は、「TIGER」の文字を書してなり、平成8年12月5日登録出願、第4類「工業用油,工業用油脂,ろう,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく,液体燃料,気体燃料」を指定商品として同10年9月11日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の異議申立があった結果、その指定商品中「工業用油,液体燃料,気体燃料」について取り消され、その登録が平成12年4月5日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用AないしE商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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