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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3698(T2003−3698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TouchSound」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年9月17日付け手続補正書をもって補正された後、さらに、同年10月28日付け手続補正書をもって「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,スクリーン,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,ビデオモニター,ビデオディスプレイ装置,デジタル−アナログコンバーター,その他の電気通信機械器具,液晶表示装置,タッチスクリーンを備えたディスプレイモニター,電子ディスプレイパネル,その他の電子応用機械器具及びその部品,スピーカー一体型ビデオディスプレイ装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標は、「さわる、触れる」を意味する英語の「Touch」と「音、音声」等を意味する英語の「Sound」とを結合して一連に「TouchSound」と書してなるものであり、これより「さわると音が出る」といった意味を表すものと認識させるものである。そして、「TouchSound(タッチサウンド)」の文字は、例えば、1996年1月11日の共同通信の記事に「マルチメディア企画ハイテクの目と耳 新技術が世界をつなぐ」の見出しに続き「研究の委託を受けたNECは、画面の絵に触れれば何を意味するかを音声で読み上げるタッチサウンド・ディスプレーなどの試作品を作った。・・」と掲載されている。

したがって、本願商標は、これをその指定商品、例えば、「コンピュータ用ディスプレー」について使用しても、単に商品の品質・内容を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定商品中の「テレビ用スクリーン,ディスプレイスクリーン,コンピュータ用ディスプレイスクリーン,タッチスクリーン装置及びその部品並びに附属品」は、その内容及び範囲を不明確であるから、政令で定める商品及び役務の区分第9類の商品を指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、「TouchSound」の文字を同一の書体をもって一連に書してなるものであるところ、その構成中の「Touch」の文字部分が「さわってみる。触れる。」等を意味する英語として、また、「Sound」の文字部分が「音。音響。」等を意味する英語として、いずれもよく知られているものであるとしても、これらの英語を上記のように一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが認識されるものとは認め難いところである。さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質、内容等を表示するための記述的な語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体として特定の観念を想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

(2)本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属する商品と認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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