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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と外観

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第8682号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成6年8月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年2月19日付の手続補正書をもって「塾・予備校における教授」に補正されたものである。

2原査定の引用登録商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3131178号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「予備校における教授」を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、鶴を図案化したと思しき図形を黒色で描き、その図形内の下部に長方形を配し、その長方形内に「TAISHIN」欧文字を書した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、ライオンと思しき図形を描き、その図形の右下部に接するように「タイシン」の片仮名文字を書した構成よりなるものである。

しかして、両商標は、共に、図形部分と文字部分を常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由はないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、需要者、取引者をして、両商標の文字部分より生ずる称呼をもって、商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「TAISHIN」の欧文字に相応し「タイシン」の称呼を生じ、他方、引用商標は、「タイシン」の片仮名文字に相応し「タイシン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において著しく異なり、図形と文字とが一体に構成されていることを考慮しても、「タイシン」称呼を共通にする類似の商標であり、その指定役務も同一若しくは類似するものである。

この点において、請求人(出願人)は、「外観において著しく異なること、既に使用され著名であること、取引の実情等を考慮すべきである。」等主張しているが、これらを考慮するとしても、両商標が前記したとおり、称呼において同じくする以上、前記の判断を覆すことはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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