結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6883(T2001−6883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iBestSolutions HotelServices」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務中第35類及び第42類については、当審において平成13年5月23日付け手続補正書により、第35類「ホテルの事業の管理」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『HotelServices』の文字を顕著に表示してなるものであるから、これをその指定商品(役務)中の例えば『第35類 ホテル事業の管理 第42類 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』といった該文字に照応する指定商品(役務)以外の商品(役務)に使用した場合には、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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