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結論

勝訴(請求認容)

商標「e―Designer」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−7441(T2002−7441/J1))

審判番号
不服2002−7441(T2002−7441/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e―Designer」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7441(T2002−7441/J1)・不服)は、本件商標「e―Designer」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月19日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同14年2月12日付け手続補正書により第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2622236号商標(以下「引用商標A」という。)は、「DESIGNER」の文字を横書きしてなり、平成3年9月9日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年2月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4456517号商標(以下「引用商標B」という。)は、「e―Designer」の文字を標準文字により書してなり、平成11年8月9日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同13年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定商品とは、類似しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標Bについて検討する。

本願商標は、前記のとおりの黒塗り円内にモノグラムと思しき図をあらわし、その右側に「Designer」の文字を書してなるものであるところ、該モノグラム図形部分と、「Designer」の文字部分は、構成上それぞれ独立して看取され、他にこれを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Designer」の文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものといわなければならないから、該文字部分に相応し「デザイナー」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

一方、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「e」の文字部分を省略し、後半部の「Designer」の文字部分に着目して「デザイナー」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、引用商標Bは、その構成文字全体に相応して「イーデザイナー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「デザイナー」の称呼と、引用商標Bより生ずる「イーデザイナー」の称呼を比較するに、両者は音構成において大きな差を有するから、それぞれを称呼したときには、十分に区別できるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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