結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23118(T2002−23118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「3Dフラップ」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、その構成中「3D」の文字は「立体効果」の意味合いの英語「Three Dimensional」の略語を、「フラップ」は「(翼を)上下に動かす」の意味合いの英語「flap」の表音を連綴したものと認められ、指定商品との関係においては「翼を上下に動かし、立体効果の風を吹き出すルームクーラー」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中「前記に照応する商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、その構成全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「3Dフラップ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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