結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16891(T2002−16891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「時短ナビ」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3288222号商標は、「ジ・タン」及び「JI−TAN」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年4月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「時短」の文字と後半の「ナビ」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「ジタンナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「時短」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジタンナビ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ジタン」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「ジタン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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