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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「COSMOとSOFT結合商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18221(T2002−18221/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−18221(T2002−18221/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
COSMOとSOFT結合商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18221(T2002−18221/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「COSMOとSOFT結合商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COSMO SOFT」の文字と「コスモソフト」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであって、いずれも有効に存続しているものである。

(a)登録第467093号商標(以下「引用A商標」という。)は、「COSMO」の文字と「コスモ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和29年6月4日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年6月17日に設定登録されたものである。

(b)登録第611746号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和36年9月20日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月11日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成16年4月28日に第17類、第24類及び第26類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

(c)登録第644052号商標(以下「引用C商標」という。)は、「コスモ」の文字を横書きしてなり、昭和38年3月8日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年6月3日に設定登録されたものである。

(d)登録第678176号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和38年11月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年6月11日に設定登録されたものである。

(e)登録第713177号商標(以下「引用E商標」という。)は、「コスモ株式会社」の文字を横書きしてなり、昭和39年1月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年7月14日に設定登録されたものである。

(f)登録第793277号商標(以下「引用F商標」という。)は、「コスモ」の文字を横書きしてなり、昭和41年6月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年9月19日に設定登録されたものである。

(g)登録第1390601号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和50年2月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年9月28日に設定登録されたものである。

(h)登録第1502616号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和54年8月27日に登録出願、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年2月26日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成15年1月8日に第17類及び第23類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

(i)登録第1502617号商標(以下「引用I商標」という。)は、「コスモ」の文字を横書きしてなり、昭和54年8月27日に登録出願、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年2月26日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成15年1月8日に第17類及び第23類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

(j)登録第3140149号商標(以下「引用J商標」という。)は、「コスモ」の文字と「COSMO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年4月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

(k)登録第3291431号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成6年12月10日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(l)登録第3294915号商標(以下「引用L商標」という。)は、「COSMO」の文字を横書きしてなり、平成6年11月30日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(m)登録第4421241号商標(以下「引用M商標」という。)は、「コスモ」の文字と「COSMO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年10月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「COSMO SOFT」「コスモソフト」の文字よりなるところ、その各構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「コスモソフト」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SOFT」「ソフト」の文字部分が「柔軟な、柔らかな」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、むしろ、本願商標は、その各構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その各構成文字に相応して、「コスモソフト」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「コスモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで「コスモ」の称呼が生じることが明らかな引用商標と本願商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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