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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2161(T2003−2161/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMPACTGUARD」及び「インパクトガード」の文字を二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「(ア)本願商標は、『衝撃緩和安全装置,衝撃緩和安全具』の意を認識させるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質等を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有さず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。さらに、(イ)本願商標は、以下に示す引用各商標と同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号にも該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2584685号商標は、「IMPACT POWER」及び「インパクトパワー」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年10月1日に登録出願、第24類「サポ―タ―、その他の運動具」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、同15年7月15日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4078623号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成7年12月26日に登録出願、第28類「バレーボール用膝当て,ハンドボール用膝当て,フットボール用膝当て,サッカー用膝当て,ホッケー用膝当て,その他の運動用具」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4177523号商標は、「ドクター・インパクト」及び「Dr.IMPACT」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年11月8日に登録出願、第28類「運動用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4401313号商標は、「IMPACT」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年4月22日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4563603号商標は、「IMPACT」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年4月13日に登録出願、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録がされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)先ず、本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが直ちに看取されるものとは理解し難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものといわざるを得ず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(2)次に、本願商標を構成する「IMPACTGUARD」及び「インパクトガード」の各文字は、同書同大等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されており、その全体を称呼しても、語呂よく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかも、前述(1)のとおり、これよりは原審説示の意味合いが直ちに看取されるものとは理解し難いことよりすれば、むしろ、その構成文字の全体をもって、一連一体不可分の造語の如く認識し、称呼されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「インパクトガード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみると、本願商標より、「インパクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するので、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号のいずれにも該当しないものと認める。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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