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Trademark Appeal Case

「仕上げ」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10076号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「仕上げ」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢、酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として平成7年4月17日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「仕上げ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、「▲1▼仕上げること。また、その結果。▲2▼仕事の最終段階での手入れ。」等を意味する語であって、例えば、「【仕上げ鉋】木材を削る時、最後に用いる鉋。【仕上げ糊】染物の仕上げに使用する糊。【仕上げ物】さらに加工して完成すべきもの。」のように使用されている語である(株式会社岩波書店1991年11月15日発行「広辞苑」参考)。

ところで、調味料は、料理の際に嗜好を満足するように食品に適切な味付けを行うために用いられるものであるが、味付けには調味料を加える時期(加熱前、加熱中、加熱後、供卓時)や順序(砂糖、塩の順)、さらに加える回数(必要量を一度に用いる、何度かに分けて加える)など多様であり、料理の最終段階で仕上げ調味料としてごま油などを加えることが認められる。

そして、本願商標の指定商品中には、「ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素」等の調味料を含むものである。

そうとすると、「仕上げ」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標がその指定商品中の調味料に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、前記の事情から該商品が料理の仕上げに用いるものであること、すなわち商品の品質(使用時期)を表示するにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識しないと判断するのが相当である。

してみると、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消す理由がない。

よって、結論のとおり審決する。

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