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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12703(T2003−12703/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「スクランブルエッグ,目玉焼き,卵焼き,ゆで卵,低温殺菌済み加工卵,その他の加工卵,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「オムレツ,フレンチトースト,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,イーストパウダー,ベーキングパウダー,食用グルテン」を指定商品として、平成14年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第494012号商標(以下「引用A商標」という。)は、「サニー」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和31年3月12日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同32年1月7日に設定登録、その後、同52年4月18日、同62年1月22日及び平成9年5月23日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第494013号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Sunny」の欧文字を横書きにしてなり、昭和31年3月31日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同32年1月7日に設定登録、その後、同52年4月18日、同62年1月22日及び平成9年5月23日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1199190号商標(以下「引用C商標」という。)は、「SUNNY」の欧文字を横書きにしてなり、昭和48年1月10日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同51年5月13日に設定登録、その後、同61年7月17日及び平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2025389号商標(以下「引用D商標」という。)は、「サニー」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和55年12月23日に登録出願、第32類「加工穀物、野菜および加工野菜」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、平成9年9月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2169896号商標(以下「引用E商標」という。)は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きにしてなり、昭和59年12月14日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録、その後、同11年8月31日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第2496093号商標(以下「引用F商標」という。)は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きにしてなり、平成元年12月7日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものであるが、平成15年1月29日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年10月15日になされているものである。

3 当審の判断

引用F商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年1月29日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同15年10月15日に登録されているものであるから、拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用A商標ないし引用E商標との類否について検討するに、本願商標は、図形と文字との構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されており、そして、これより生ずる「サニーフレッシュ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Fresh」の文字部分が商品の品質を表す語であるとしても、上記のとおり、同書体、同大の文字より二段横書きしてなるもので、その一部分が他の部分から独立して強調されていると見られるような態様ではなく、その称呼も格別冗長ではないから、かかる構成にあっては、全体をもって一連の造語を形成しているものと認識・把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「サニーフレッシュ」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「サニー」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標より生ずる「サニーフレッシュ」の称呼と、引用各商標より生ずる「サニー」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似するとみるべき点は見いだせない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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