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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音と観念の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4220(T2002−4220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4220(T2002−4220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハレー」
争点(論点)
称呼の長音と観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4220(T2002−4220/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ハレー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音と観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハレ」の片仮名文字と「HARE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月7日付け手続補正書により、第3類「植物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,その他の香料類,化粧品,歯磨き」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4436928号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ハレー」の片仮名文字と「HALLEY」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成11年11月18日登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハレ」の片仮名文字と「HARE」の欧文字とを上下二段に書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「ハレ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ハレー」の片仮名文字と「HALLEY」の欧文字とを上下二段に書してなり、「ハレー彗星」の意を比較的容易に想起させるものであるから、その構成文字に相応して「ハレー」の称呼及び「ハレー彗星」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ハレ」と、引用商標から生ずる「ハレー」の称呼を比較すると、両者は共に2音の短い音構成からなり、2音目において「レ」と「レー」という長音を伴うか否かの差異を有するところ、引用商標から生ずる「ハレー」の称呼は、その長音部分が明瞭に発音されるものであり、また、2音という極めて短い音構成においては、この差異が称呼全体に及ぼす影響も決して少なくなく、全体としての語調、語感を異にするものである。

しかして、両称呼は、前記の差異および観念の明確な相違によって、判然と区別し得るものである。

また、両商標は、前記よりして、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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