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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「D@TA CENTERの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17437(T2002−17437/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17437(T2002−17437/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
D@TA CENTERの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17437(T2002−17437/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「D@TA CENTERの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年9月13日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年4月27日付け手続補正書により、第36類「電子マネー利用者に代ってする支払代金の決済」、第37類「機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」、第38類「動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供又はその取り次ぎ」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,サーバー用電子計算機プログラムの環境設定,電子商取引における利用者の認証,オンラインによる登録ユーザの認証,電子計算機用プログラムのネットワークによる提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、インターネット用のサーバやルータなどの運用サービスを一括して引き受ける大規模な情報処理施設を意味する『DATA CENTER』の文字中の左より二番目のAの文字を@に置き換えた『D@TA CENTER』の文字を書してなるが、本願指定役務においてはAを@と置き換え表示することは普通に行われている事実からすれば、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に『インターネット用のサーバやルータなどの運用サービスを一括して引き受ける大規模な情報処理施設』の意味合い、すなわち役務の質(内容)等を表示したものと把握するに止まり自他役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「D@TA CENTER」の文字及び記号を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「@」は、単価を意味する記号として一般によく知られているものであり、また、インターネットにおいては、電子メールアドレス上のユーザー名とドメイン名とを区切る記号として知られているものである。

そうすると、該「@」を「D」と「TA」との間に配し、「CENTER」の文字を連結することにより、これより直ちに「DATA CENTER」の語を表したと理解されるものとはいえない。

また、仮に、本願商標中の「@」の部分が「a」と理解され、本願商標の構成全体として「DaTA CENTER」の語を表したと理解される場合があるとしても、本願商標の構成が、「D@TA CENTER」よりなるものであることは何ら変わるところではなく、これが特定の役務の質を具体的に表示するものとして、本願の指定役務の分野において普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成全体の特異性をもって認識されるというのが相当であるから、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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