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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31210(T2003−31210/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4242146号商標(以下「本件商標」という。)は、「十 彩」の文字を上段に「じゅっ さい」の文字を下段に書してなり、平成9年8月11日に登録出願され、第42類「串焼き料理の提供・うどん又はそばの提供・すしの提供・てんぷら料理の提供・アルコール飲料を主とする飲食物の提供その他の飲食物の提供」を指定役務として、同11年2月19日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

被請求人(商標権者)は、本件商標を、日本国内において継続して3年以上、その指定役務の何れについても使用をしていない。

また、本件商標について、専用使用権者及び通常使用権者のいずれも存在しないから、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁及び第2答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

ア 本件商標は、そのメニュー(乙第1号証ないし乙第3号証)にあるように、東京都豊島区北大塚2−6−10(本店)及び東京都豊島区西池袋1−38−7高知堂ビル1階(池袋西口店)において、「炭火串焼 だいにんぐ 十彩 JYUSSAI」の店名で、各種一品料理、地鶏卵料理、スープ、更にはコース料理、宴会コース、食事、鍋、飲み物、デザート等の各種料理の提供に使用されている。

イ なお、このメニューにおける漢字「十 彩」の表示態様は、本件商標の態様に書体の変更を加えたのみであり、本件商標と同一の文字からなる社会通念上同一と認められる。

ウ また、平成12年10月度、その10月20日から同月31日までの11日間の本店における営業日報(乙第4号証)にあるように、本店店舗にて営業が継続されていることが示されている。

さらに、東京都豊島区池袋保健所長が発行した営業許可証(乙第5号証)にあるように、平成9年11月10日から同16年11月30日までの飲食店営業が許可されていることによって、実際に営業活動を行っている。

4 当審の判断

被請求人の答弁及びその提出に係る乙第1号証ないし乙第5号証によれば被請求人は、自己が営業する東京都豊島区北大塚2−6−10(本店)及び東京都豊島区西池袋1−38−7高知堂ビル1階(池袋西口店)において、各種一品料理、地鶏卵料理、コース料理、宴会コース、食事、鍋、飲み物、デザート等の各種料理を提供するメニュー(乙第1号証ないし乙第3号証)の表紙に、「十彩」及び「JYUSSAI」の文字を使用していることが認められる。

そして、「十彩」が毛筆書き風の書体により縦書で、「JYUSSAI」が欧文字で表されているものの、該文字部分は本件商標と社会通念上同一と判断するのが相当である。

また、被請求人が提出した平成12年10月20日から同月31日までの11日間の本店における営業日報(乙第4号証)及び東京都豊島区池袋保健所長が発行した営業許可証(乙第5号証)より、平成9年11月10日から同16年11月30日までの飲食店営業が許可されていることによって、実際に営業活動を行っているものと認められる。

そうとすれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録日前3年以内に、継続して日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定役務中「各種一品料理、地鶏卵料理、スープ、更にはコース料理、デザート等の各種料理の提供」について使用していたと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件の商標登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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