1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年6月7日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号を認識される『115』の数字と、地名『銀座』を理解される『GINZA』の文字からなるところ、これは商品の記号・符号と産地・販売地としか理解されないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「GINZA」の文字の上に大きく表された部分についてみると、数字の「11」を包み込むようにして表された部分の態様は、右側から左側に向かって弧を描いたように末尾が極端に長く描かれており、線の太さも、途中を細く、末尾に向かって太さを増していき、さらに末尾先端を槍のように尖らせた形で終わらせた特徴ある態様からなるものである。
そうすると、本願商標の構成中、この部分全体は、たとえ、数字の「115」を表したものとして理解される場合があるとしても、原審説示のように、商品の種類、規格等を表すために普通一般に用いられる記号、符号を表したにすぎないものとして認識されるものとは言い難く、むしろ、独特な図形として認識されるものとみるのが自然である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、かかる態様のものが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号等を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。