1 本願商標
本願商標は、「トップバケツ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月20日付けの手続補正書によって、第21類「バケツ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の理由(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、構成中に「バケツ」の文字を有してなるから、「金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器,バケツ」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4454506号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成16年9月13日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。