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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10901号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「bossini」の欧文字を横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成4年7月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年10月3日付け手続補正書をもって第18類「皮革,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と減縮補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2330845号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和63年11月29日に登録出願され、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「bossini」の欧文字より「ボッシーニ」の称呼が生ずるものであり、引用商標は、構成中の「bossini」、「BOSSINI」の文字より「ボッシーニ」の称呼が生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮しても、「ボッシーニ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品の中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人は、請求の理由において、移転登録申請手続のため、審理の猶予を申しのべているので、当審において請求人に審尋書を発したが、何等の応答もない。

よって、結論のとおり審決する。

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