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Trademark Appeal Case

指定役務不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30508(T2002−30508/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4219237号商標(以下「本件商標」という。)は、「FRONTEC」の文字を横書きしてなり、平成8年10月8日に登録出願、第42類「デザインの考案,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」を指定役務として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定役務中『電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

1 本件商標は、その指定役務中「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」について、過去3年以上継続して使用されている事実はなく、また、使用権者が設定されている事実もない。

すなわち、本件商標は少なくとも上記一部の指定役務につき、商標法第50条に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

2 被請求人が提出した答弁理由補充書とそれに添付された証拠(乙第1号証ないし同第12号証)を見る限り、被請求人の子会社である株式会社フロンテック(以下「フロンテック社」という。)は、本件商標「FRONTEC」をその登録に係る指定役務「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」のいずれについても全く使用していない。すなわち、役務についての使用はしていない。

被請求人のいう「アレイ部分の製造方法並びに製品、部分品、原材料の研究、開発の遂行」とは、被請求人自身が自らの必要に応じて自己の商品である液晶表示部分の製品のために行う試験又は研究開発であり、商取引として第三者の依頼に基づき提供される性質(すなわち流通する)のものではない。

このことは被請求人自らが提出した乙第1号証ないし同第12号証から明らかなように、それらは全て液晶表示部分の製品の製造という製造会社の業務上又は事務上で使われる備品や指定役務とは全く関係のない取引書類・プレゼン資料・パンフレットにすぎず、以下の通り、商取引対象としての役務に関する使用を示す証拠ではない。

(1)乙第1号証(履歴事項全部証明書)

その目的が指定役務を提供していることの直接的な証にはならない(登録商標が付されていない)。

(2)乙第2号証(名刺)、乙第3号証(便箋)及び乙第4号証(封筒)

業務上又は事務上で使われる単なる印刷物にすぎず、指定役務との係りが何ら認められない。

(3)乙第5号証(制服及びバッジ)

業務上又は事務上で使われる単なる備品にすぎず、指定役務との係りが何ら認められない。

(4)乙第6号証及び同第7号証(共同開発完了合意書・報告書)

当事者間で取り交わした書類であるとみられるが、依頼に基づいて役務の商取引が行われたことは何ら証明されていない。

(5)乙第8号証(請求書)

コンサルティングに関する請求書であるとされているが、前記コンサルティングは本件商標の指定役務とは異なる。

(6)乙第9号証(真空協会仙台研究会Dec.10.1999 )

真空協会仙台研究会の発表資料であるとされているが、依頼に基づいて役務の商取引が行われたことは何ら証明されていない。

(7)乙第10号証(技術展資料)

小型化・高効率化が進む洗浄装置(商品)に関する資料であるとされているが、依頼に基づいて役務の商取引が行われたことは何ら証明されていない。

(8)乙第11号証(ハイメガソニック洗浄機のパンフレット)

ハイメガソニック洗浄機(商品)に関する資料であり、指定役務についての使用は何ら認められない。

(9)乙第12号証(表彰状)

製造装置部門(商品)での表彰であり、指定役務についての使用は何ら認められない。

このように、被請求人が提出した乙第1号証ないし同第12号証には「第三者からの依頼に基づき、専門的知識を活用して試験、検査又は研究を行う」役務の使用を証明するものは一切存在しない。

したがって、被請求人が主張する使用が、商標法にいう役務についての使用にあたらないことは明白である。

第3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出している。

1 本件商標は、本件審判請求の請求登録前から、本件商標の指定役務「電気通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」について使用しているものであるから、商標法第50条の規定には該当せず、本件商標は、取り消されるべきではない。

(1)本件商標は、平成14年8月7日にフロンテック社より被請求人に権利移転されているので、フロンテック社に代わって被請求人が答弁する。

(2)本件商標は、被請求人の子会社であるフロンテック社が、その主たる業務である薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の一構成部分であるアレイ部分(アレイとは、薄膜トランジスタが縦横に配列されたものをいう)についての製造方法並びに製品、部分品、原材料の技術研究、開発の遂行において、その平成7年1月より平成12年7月まで継続的に使用されていたものである。

フロンテック社は、商標としては、乙第2号証の各名刺左肩や、乙第3号証ないし同第5号証の便箋、封筒、従業員制服やバッジ、印刷されている通り英文字「FRONTEC」を斜体にした態様にて使用されていた。

なお、平成12年7月以降はフロンテック社にて開発された技術は被請求人へ引き継がれ、今後、商標「ERONTEC」を使用する予定がある。

(3)フロンテック社は平成7年以降、複数企業からの依頼を受け、研究開発を行っていた。この事実を示す例を添付する(乙第6号証「共同開発完了合意書」、その研究成果である「(株)フロンテック/アネルバ(株)スパッタ装置(ModelUCTスパッタ)共同開発報告書」(2000年1月13日付け)、「概要報告書」及び乙第7号証「共同開発完了合意書」、「プラズマCVD装置共同開発報告書」)。

(4)また、フロンテック社は、「電気通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」の業務として、薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の部品、その製造技術等に関して自らが行った試験実験結果についての技術交流会を定期的に開催し、アルプス電気に対してその自らが行った試験・研究開発の結果をもとに技術開発に関するコンサルティングを提供していた(乙第8号証「請求書」2通)。

(5)1999年12月10日、フロンテック社は、真空協会仙台研究会にて薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の製造方法に関する研究開発の結果を他者と共同で発表している(乙第9号証「TFT‐LCD(薄膜トランジスタを使用した液晶表示)製造プロセス雰囲気清浄性」)。

(6)その他に「フロンテック」の使用を示す事象としては、2000年7月5日から7月7日の間にリードエグジビションジャパン株式会社主催により東京ビッグサイトにて開催された第10回フラットパネルディスプレイ製造技術展において、株式会社カイジョーが行った「超節水型超音波シャワーを用いた洗浄方式の提案」の中で共同研究開発者としてフロンテック社が紹介されている。また、2001年株式会社カイジョー「杖葉洗浄用ハイメガソニック洗浄機SWUSシャワー」のカタログに共同開発者としてフロンテック社と記載されている。

またその前年1999年には、上述展の主催者であるリードエグジビションジャパン株式会社よりフロンテック社が開発した節水型ハイメガシャワーについて、第4回アドバンスト・ディスプレイ・オブ・ザ・イヤー99の製造装置部門最優秀賞が授与された(乙第10号証「第10回フラットパネルディスプレイ製造技術展資料」、乙第11号証「杖葉洗浄用ハイメガソニック洗浄機SWUSシャワー」及び乙第12号証「表彰状」)。

(7)名刺、便箋、封筒等にはローマ字で「FRONTEC」の記載がされているが、平仮名・片仮名及びローマ字の表示を相互に変更するものであっても社会通念上同一と認められる範囲内の使用である。また、それらの使用を除いては、会社名の一部としてその類似する名称が使用されているにすぎないものであるが、「電気通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」を営む研究開発会社として、その属する業界の取引慣行と照らして勘案するに、その商標を研究開発資料や請求書等の取引書類に逐一記していないとしても、一般的な取引形態から外れる行為ではない。また、乙第6号証の「フロンテック/アネルバによる・・・」との記載、乙第9号証「フロンテックにおけるプロセス技術開発の方針」との記載から分かる通り、日々薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の部品製造の研究開発業を営む中で、取引場面において、「フロンテック」と称呼されるのがごく一般的であった。

添付資料から分かるとおり、フロンテック社が、薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の製造方法に関する研究開発に従事し、過去3年以内に研究開発について商標「フロンテック」を使用したことは事実である。

2 被請求人は、請求人の平成15年6月24日付け弁駁に対し、下記の通り答弁する。

(1)請求外株式会社フロンテックは(以下「請求外フロンテック」という。)、乙第1号証記載の「会社目的」筆頭にある通り、「薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の一構成部分であるアレイ部分についての、製造方法ならびに製品、部分品、原材料の技術研究、開発」を主とする会社である。その研究開発内容の特殊性から、主に特定業界内の特定業者に対して役務を提供するものである。該業界においては、むしろ商号商標として使用される場面が多くなるのが通常である。その中でも、商標「FRONTEC」の使用を示すものが乙第2ないし5号証である。乙第2号証は、研究開発に従事する研究者の名刺を指し、乙第3号証の便箋や乙第4号証の封筒は研究のための通信連絡文に用いられたものである。乙第5号証の制服及びバッジは、研究開発に従事していた研究者が着用していたものである。

(2)また、乙第8号証の「請求書」における提供役務内容の記載についても特に意識しない限り指定役務中の「通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」と同一の記載方法となることはなく、「CVD(Chemical Vapor Deposition)支援に関するコンサルティング」、「透明導電膜に関するコンサルティング」等、記載方法のずれが生じるのは自然である。これらの「コンサルティング」が研究開発業務に依拠しているのは言うまでもない。

(3)乙第6号証の共同開発完了合意書とその報告書に関して、請求人は、依頼に基づいて役務の商取引が行われたことは何ら証明されていないと主張する。

しかしながら、「共同」とは、相互に他社のための役務提供も包含しており、同号証における共同開発は、請求外フロンテックが役務を提供した事実が存しているといえる。

また、乙第10号証「第10回フラットパネルディスプレイ製造技術展」(以下「本件技術展」という。)で示すとおり、本研究の成果は請求外株式会社カイジョー(以下「請求外カイジョー」という。)の名において発表されている。

本件技術展は、3日間に亘り東京ビッグサイトにおいて開催されたものであり、かかる大規模な催事で請求外カイジョー単独で発表していることを見ても、研究・開発を主に行ったのは請求外カイジョーであり、請求外フロンテックが請求外カイジョーからの依頼に基づき役務の提供を行ったことは明白である。事実、かかる催事を請求外カイジョーが単独で行ったことにより、請求外カイジョーのみの利益が出る結果を生じている事実は疑いようが無い。

(4) 乙第11号証は、同第10号証記載の洗浄装置が製品化されて販売するためのパンフレットであるが、製品の販売は請求外カイジョーが単独で行っている。もっとも、同第11号証には、請求外カイジョーの製品の共同開発を行った者として請求外フロンテックの記述があるが、その研究の成果が請求外フロンテックのためというよりむしろ請求外カイジョーを主体として発表されていることを示すものである。

また、請求外フロンテック自身は、自社製品の販売を行っておらず、もっぱら研究成果は他社製品の製造ためであった。即ち、共同開発という名の下に遂行された役務ではあるものの、結果としてそれぞれ研究開発の相手方の製品において成果が実現されるものであり、自社のためよりむしろ他社のためによるところが大きく、請求外カイジョーのために役務を提供していたといえる。

(5) そもそも商標の不使用取消制度の趣旨は、商標上の保護は商標の使用により蓄積された信用に対して与えられるべきところ、一定期間登録商標の使用を行わない権利者には、かかる信用が発生しないか又は消滅してその保護をすべき対象がなくなること、及び、そのように使用されていない商標に係わる登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害することにある。

上記商標の不使用取消制度の趣旨に鑑みれば、第三者の依頼に基づき提供される役務を基礎付ける事実が認められれば使用と認めるに必要かつ十分なのであって、「商標権者自身のために行っていない」ことまで要件とはされていないことは明らかである。仮に、かかる要件も必要であるとすれば、何らかの形で商標権者のために役務の提供が行われているのが通常であるから、大部分の商標が不使用取消を免れない商標となり、妥当な理論ではない。

(6)また、請求人は「液晶表示部分の製品の製造という製造会社の業務上又は事務上で使われる備品や指定役務とは全く関係のない取引き書類・プレゼン資料・パンフレットに過ぎ」ないと主張しているが、乙第10号証「第10回フラットパネルディスプレイ製造技術展」でいう、「フラットパネル」とは、液晶表示画面が用いられるのが通常であり、よって本展示会は、液晶表示部分の製品の製造と全く関係のないものではない。むしろ、液晶表示部分の製造技術を発表する展示会であり、まさに指定役務「電気通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」についての展示会である。この展示会の請求外カイジョーの展示場所において、研究開発の成果発表のために請求外フロンテックが補助的に参加しているものであり、指定役務が遂行されたことを証明する資料といえる。

(7)以上のことから、「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守、通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」の何れについても全く使用していないとの請求人の主張は誤りであり、請求人の請求は理由がなく、本件審判請求は成り立たず、本件商標は取り消されないものである。よって、再度、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めるものである。

3 当審の判断

被請求人の提出した乙各号証をみるに以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証(株式会社フロンテックの登記簿謄本 履歴事項全部証明書)によれば、その目的欄には「1.薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の構成部分であるアレイ部分(アレイとは薄膜トランジスタが縦横に配列されたもにをいう)についての、製造方法ならびに製品、部分品、原材料の技術研究 2.薄膜トランジスタを使用した液晶表示等の構成部分であるアレイ部分(アレイとは・・・ものをいう)についての、製造方法ならびに製品、部分品、原材料の企画、開発設計、技術研究、技術支援、分析の受託業、4.通信機械器具および同関連機械器具、電気機械器具、ならびに電子機器用および通信機器用部分品、ならびにその技術の研究、開発、5.前号に関連する、企画、開発設計、技術研究、技術支援、分析の受託業、6.前各号に付帯する技術の管理、開発」の記載があること。

(2)乙第6号証は、アネルバ株式会社と株式会社フロンテックの「実験用スパッタ装置」の2000年2月4日付けの共同開発完了合意書および200年1月13日付けの「(株)フロンテック/アネルバ(株)スパッタ装置(Model UCTスパッタ)共同開発報告書 期間;1995年5月1日〜1997年4月30日」であり、次頁の「フロンテック/アネルバによるUCTスパッタ装置開発の狙いと結果(概要)共同開発報告書」には、本件商標と社会通念上同一と認め得る「フロンテック」の商標が表示されていること。

(3)乙第10号証は、「第10回フラットパネルディスプレイ製造技術展 専門技術セミナーテキスト」の写しであり、B−3の項目に株式会社カイジョウの産機システム事業部、液晶装置技術グループ グループマネージャー 金塚 薫著の論文「小型化・効率化が進む洗浄装置」と題する論文が掲載され、その末尾に「・・、本機器は・・・・、先端技術研究開発会社の株式会社フロンテック(仙台市・・)とカイジョウが共同で研究・開発を行った。」との記載があること。

(4)乙第11号証は、株式会社カイジョウの杖葉洗浄用ハイメガソニック洗浄機 SWUSシャワー」の製品販売用カタログであり、終頁に共同開発;「株式会社フロンテック」の表示があり、実際に製品化し、これを販売しているのは株式会社カイジョウであり、株式会社フロンテックは単に共同研究者であること。

(5)乙第2号証ないし乙第5号証は、名刺、封筒、便箋、従業員制服、バッジであり、「FRONTEC」の文字が表示されていること。

(6)以上より、株式会社フロンテックは、共同開発契約書に基づき他の会社と共同して、薄膜トランジスタを使用した液晶表示装置や洗浄装置等の技術研究、開発企画、開発設計、技術支援及び分析の委託を業とする会社であり、遅くとも2000年2月4日に株式会社アネルバと共同して「実験用スパッタ装置」の研究、開発を行ったものと認め得るものである。

また、実際に委託研究開発を行う従業員の制服やバッジに商標を付すことは、当該役務についてに商標の使用といい得るものであって、これらに表示されている「FRONTEC」の商標は本件商標と社会通念上同一のものと認め得るものである。

これらを総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内である平成12年(2000年)2月4日に、日本国内において、当時の商標権者であった株式会社フロンテック(商標登録原簿に徴すれば、現在本件商標の商標権は株式会社アルプス電気に移転され、その設定の登録が同14年8月7日付けでされている。)により、本件取消に係る指定役務中「通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」に含まれる「薄膜トランジスタを使用した液晶表示、洗浄装置の研究開発」の役務について使用されていたことを証明したと認められる。

したがって、本件商標の指定役務中「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信機械器具・電子応用機械器具に関する調査又は研究開発その他の電気に関する試験又は研究開発」についての登録は、商標法第50条の規定によって取り消すことができないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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