結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、「FX2B」の文字を標準文字とし、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気・光記録媒体,コンピューターソフトウェア(記憶されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成12年9月28日に登録出願(優先権主張 スイス国 2000年3月28日)されたものである。
2.原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、欧文字2字と数字1桁及び欧文字1字とを結合させた『FX2B』と普通に用いられる方法で表示してなるので、これをその指定商品に使用するときは、欧文字2字と数字1桁及び欧文字1字とを結合させたものは、本願指定商品の商取引の場において一般に商品の品質、等級等を表示するための記号、符号として普通に使用されているので、これに接する取引者、需要者が、商品の記号、符号の一類型を表示したものと理解し、認識するに止まるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり「FX2B」の文字よりなるところ、構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に表示されているものであって、その構成に係る欧文字部分と数字部分とは一体不可分に結合されているものである。
ところで、特定の語義を有しない欧文字の2字は、各種の商品分野において、一般に商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているのが実情である。
また、欧文字2字をハイフンで連結した態様からなるものについても、商品の規格、型式等を表示する記号、符号としてしばしば使用されている事実も認められる。
しかしながら、本願商標は、上記したとおり、欧文字2字、次に数字1字、そして欧文字1字を連綴りした構成よりなるものであり、かかる構成からなる商標が、原査定において説示するように、商品の規格、型式等を表示する記号、符合として、普通に使用されているものとも言えないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成態様において、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言えないものというべきであり、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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