結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7579(T2002−7579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年3月19日付け手続補正書により補正された後、当審において平成14年4月30日付け手続補正書により、第11類「家庭用電気美顔器,家庭用超音波電気美顔器,業務用電気美顔器,業務用超音波電気美顔器」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第2587665号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ISONIC」及び「イソニック」の文字を二段に横書きしてなりなり、平成2年9月17日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録されたものである。
(2)登録第3313894号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年12月27日登録出願、第7類「超音波洗浄装置」を指定商品として同9年5月23日に設定登録されたものである。
その後、当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、第11類「家庭用の超音波洗浄装置」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年12月5日になされているものである。
引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年10月29日に存続期間満了により消滅しているものである。
また、本願商標と引用商標Bとは、商標について検討するまでもなく、本願商標の指定商品と引用商標Bの指定商品とは非類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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