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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31292(T2003−31292/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2174512号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pro View」の文字よりなり、昭和61年5月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録されたものである。

また、本件審判の請求の登録日は平成15年10月22日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電気機械器具(但し、回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具、電気土器測定器を除く。)、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

請求の理由

被請求人は、本件商標の指定商品中「電気機械器具(但し、回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具、電気土器測定器を除く。)、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」について、被請求人が過去3年以内に、我が国において本件商標を使用している事実は存しないから、本件指定商品中請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(1)被請求人は、現在はもちろん本件の審判請求の登録時においても、商品「業務用デジタルビデオカメラ」に商標「PROVIEW」を使用している。

(2)被請求人が、使用事実を証明する書類として提出した商品販売用のカタログ(乙第1号証)によれば以下の点が明確に判別できるものである。

商標の使用者:最終頁に被請求人である「松下電器産業株式会社」の記載がある。

使用に係る商品:表紙その他に、業務用デジタルカメラの写真が鮮明に写っており、かつ、表紙に「業務用デジタルビデオ」及び「ミニDVカメラレコーダー」と記載されている。

使用している商標:表紙及び各見開き頁の右上部に、欧文字「PROVIEW」との記載がある。

使用の時期:本証拠は、本答弁書提出時点において(もちろん本件審判請求の登録時においても)、被請求人が現実に使用しているもので、本証拠の最終頁に「このカタログの記載内容は2003年10月現在のものです。」との記載がある。

(3)使用している商標の使用が本件商標の使用に当たるか否かについては、使用している商標の左に一緒に用いられている欧文字「DV」は、使用している商品「デジタルビデオ」を容易に想起させる文字であることと、欧文字「DV」と使用している商標「PROVIEW」は、それぞれの大きさが顕著に相違し、使用している商標「PROVIEW」の部分が独立して認識できることから、実質的に商標として機能している部分は、使用している商標「PROVIEW」であるといい得る。

(4)本件商標と使用している商標とは、ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用であることから、使用している商標の使用が本件商標の使用に当たるとみて何ら差し支えないと確信する。

(5)結語

以上の通り、本件商標は、「業務用デジタルビデオカメラ」に被請求人が使用しているもので、商標法第50条第1項に該当するものではなく、請求人の請求には理由がない。

第4 当審の判断

被請求人は、本件商標を指定商品中「業務用デジタルビデオカメラ」について使用していると主張しているので、その点について検討する。

(1)乙第1号証の商品カタログには、商品「業務用デジタルビデオカメラ」、「ミニDVカメラレコーダー」及び別掲のとおりの構成からなる「DVPROVIEW」(「DV」の文字を大きく記載、以下「使用商標」という。)の文字が表示されていて、その最終頁には、「DV規格に準拠したデジタルビデオカメラです。」及び「このカタログの記載内容は2003年10月現在のものです。」との記載があり、さらに、商品「業務用デジタルビデオカメラ」(以下、「使用商品」という。)の写真が掲載されているのが認められ、また、使用商品は、電気通信機械器具としての映像周波機械器具の範疇に属するものと認められる。

そして、カタログの作成日は、「このカタログの記載内容は2003年10月現在のものです。」との記載内容からみて、本件審判の請求の登録日(平成15年(2003年)年10月22日)前に作成されたものであって、本件審判の請求の登録日頃(平成15年10月22日)に顧客等に配布されたものと推認される。

(2)本件商標は、「Pro View」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「プロビュー」の称呼を生ずるものである。これに対して、使用商標は、別掲のとおり、「DVPROVIEW」(「DV」の文字を大きく記載)の欧文字よりなるところ、構成中の「DV」と「PROVIEW」の文字の態様が外観上著しく相違し、さらに、「DV」の文字は、乙第1号証の商品カタログ中に「フォーマット:DV(デジタルビデオSD使用)」、「DV規格に準拠したデジタルビデオカメラ」の表示があることからすると、商品の規格(デジタルビデオ)を表示する品質表示といえるから、後半部分の「PROVIEW」の欧文字が自他商品の識別標識として機能している部分と認められる。

そうとすれば、使用商標は、「PROVIEW」の欧文字を表したものと容易に看取され、該文字に相応して「プロビュー」と称呼されるものであることからして、本件商標と使用商標とは、「PROVIEW」の綴り字及び「プロビュー」の称呼を共通にする社会通念上同一の商標と認められるものである。

そして、使用商品である「業務用デジタルビデオカメラ」は、本件審判請求に係る指定商品中「電気通信機械器具」に含まれるものと認められる。 (3)以上より、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権利者が審判請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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