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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「役務提供場所の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7957(T2002−7957/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7957(T2002−7957/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務提供場所の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7957(T2002−7957/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務提供場所の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アイスクリームの一種であるソフトクリーム(soft ice cream)を表したものと認識させる「SOFTCREAM」の文字と(特定の目的のための)建物の意味を有する「HOUSE」の文字及び英語の定冠詞である「THE」の文字を一連に「THE SOFTCREAM HOUSE」と表示してなるものであって、これよりはソフトクリームを販売している建物の如きの意を容易に認識させるので、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「THE SOFTCREAM HOUSE」(ただし、「SOFTCREAM」の「M」の文字は、小文字表記である。以下、同じ。)の文字よりなるところ、その構成各文字はいずれも平易な英語と認められ、「THE」の文字は、定冠詞であり、「SOFTCREAM」の文字は、「アイスクリームの一種のソフトクリーム」の意味を有し、「HOUSE」の文字は、「家、建物」等の意味を有する語であることは一般によく知られているものである。

ところで、本願指定役務である「飲食物の提供」の取引の実情にあっては、「主として提供するものの名称」と「ハウス」の語を連綴して、例えば請求人も認めるように、「コーヒーを主とする飲食物の提供」について「コーヒーハウス(COFFEE HOUSE)」、「焼き肉を主とする飲食物の提供」について「ステーキハウス(STEAK HOUSE)」、「スパゲッティを主とする飲食物の提供」について「スパゲッティハウス(SPAGHETTI HOUSE)」の如く、当該役務の提供の場所を表す語として取引上普通に使用されているところである。

そして、「ソフトクリームハウス」の語が、「ソフトクリームを主とする飲食物の提供の場所」を表す語として取引上普通に使用されている事実は、インターネット上における店舗紹介記事、例えば「http://www.ishiya.co.jp/cho2/hiroba/s_house.php、http://tkn.yatsu.gr.jp/kiyosato/softcream/(平成16年9月27日現在)」等によっても十分に裏付けられるものである。

そうとすれば、本願商標がたとえ定冠詞を伴う英語表記であったとしても、これに接する需要者は、単に「ソフトクリームを主とする飲食物の提供の場所」であることを表示したものと理解するにとどまり、これをもって自他役務識別標識としての機能を果たす文字とは認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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