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Trademark Appeal Case

役務提供場所の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7957(T2002−7957/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アイスクリームの一種であるソフトクリーム(soft ice cream)を表したものと認識させる「SOFTCREAM」の文字と(特定の目的のための)建物の意味を有する「HOUSE」の文字及び英語の定冠詞である「THE」の文字を一連に「THE SOFTCREAM HOUSE」と表示してなるものであって、これよりはソフトクリームを販売している建物の如きの意を容易に認識させるので、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「THE SOFTCREAM HOUSE」(ただし、「SOFTCREAM」の「M」の文字は、小文字表記である。以下、同じ。)の文字よりなるところ、その構成各文字はいずれも平易な英語と認められ、「THE」の文字は、定冠詞であり、「SOFTCREAM」の文字は、「アイスクリームの一種のソフトクリーム」の意味を有し、「HOUSE」の文字は、「家、建物」等の意味を有する語であることは一般によく知られているものである。

ところで、本願指定役務である「飲食物の提供」の取引の実情にあっては、「主として提供するものの名称」と「ハウス」の語を連綴して、例えば請求人も認めるように、「コーヒーを主とする飲食物の提供」について「コーヒーハウス(COFFEE HOUSE)」、「焼き肉を主とする飲食物の提供」について「ステーキハウス(STEAK HOUSE)」、「スパゲッティを主とする飲食物の提供」について「スパゲッティハウス(SPAGHETTI HOUSE)」の如く、当該役務の提供の場所を表す語として取引上普通に使用されているところである。

そして、「ソフトクリームハウス」の語が、「ソフトクリームを主とする飲食物の提供の場所」を表す語として取引上普通に使用されている事実は、インターネット上における店舗紹介記事、例えば「http://www.ishiya.co.jp/cho2/hiroba/s_house.php、http://tkn.yatsu.gr.jp/kiyosato/softcream/(平成16年9月27日現在)」等によっても十分に裏付けられるものである。

そうとすれば、本願商標がたとえ定冠詞を伴う英語表記であったとしても、これに接する需要者は、単に「ソフトクリームを主とする飲食物の提供の場所」であることを表示したものと理解するにとどまり、これをもって自他役務識別標識としての機能を果たす文字とは認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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