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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「英語商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第12264号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第12264号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SORK」
争点(論点)
英語商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第12264号・不服)は、本件商標と引用商標「SORK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語商標の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「SOAK」の文字を横書きしてなり、第12類「鉄道車両並びにその部品及び付属品、自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成7年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3264992号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「SORK」及び「ソーク」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年7月20日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、これを構成する「SOAK」の文字が「浸す、つける、浸る、つかる」等の意味を有し、「ソーク」と発音される英語であることは各種英和辞典の記載から明らかであるから、「ソーク」の称呼を生ずるというのが自然である。

この点に関し、請求人は、本願商標は「エスオーエイケイ」の称呼が生ずるとするのが自然であると主張している。しかしながら、我が国においては、外国語のうちでは英語の普及率が圧倒的に高く、商業広告でも英語が使用される頻度が他の外国語が使用される頻度よりも非常に高いことからすれば、既成の英単語からなる商標に接する者は、英語の発音に従ってこれを読もうとするのが自然であって、殊更これを1字づつ区切って発音することはむしろ不自然であると解されるから、請求人のこの主張は採用し難い。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ソーク」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「ソーク」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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