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Trademark Appeal Case

英語商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第12264号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「SOAK」の文字を横書きしてなり、第12類「鉄道車両並びにその部品及び付属品、自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成7年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3264992号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「SORK」及び「ソーク」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年7月20日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、これを構成する「SOAK」の文字が「浸す、つける、浸る、つかる」等の意味を有し、「ソーク」と発音される英語であることは各種英和辞典の記載から明らかであるから、「ソーク」の称呼を生ずるというのが自然である。

この点に関し、請求人は、本願商標は「エスオーエイケイ」の称呼が生ずるとするのが自然であると主張している。しかしながら、我が国においては、外国語のうちでは英語の普及率が圧倒的に高く、商業広告でも英語が使用される頻度が他の外国語が使用される頻度よりも非常に高いことからすれば、既成の英単語からなる商標に接する者は、英語の発音に従ってこれを読もうとするのが自然であって、殊更これを1字づつ区切って発音することはむしろ不自然であると解されるから、請求人のこの主張は採用し難い。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ソーク」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「ソーク」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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