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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7960(T2002−7960/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3343667号商標(以下「引用商標」という。)は、「NISSAY」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第42類「アルコール飲料・茶・コーヒー・紅茶・ミルク・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,浴室・サウナ・噴流式の気泡風呂・シャワー施設の提供,検診・体力測定による健康体力診断,タオル(スポーツ用タオルを除く)の貸与・シューズ(スポーツ用シューズを除く)の貸与」を指定役務として平成9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「THE SOFTCREAM HOUSE」と「by NISSEI」(ただし、「SOFTCREAM」の「M」及び「NISSEI」の「N」の両文字は、小文字表記である。以下、同じ。)の文字とを上下二段に表してなるところ、「THE SOFTCREAM HOUSE by NISSEI」の文字が常に一体のものとして把握されなければならない特段の事情は見出せないものである。

そして、本願商標の構成中上段に表された「THE SOFTCREAM HOUSE」の構成各文字は、いずれも平易な英語と認められ、その文字部分から需要者は、単に「ソフトクリームを主とする飲食物の提供の場所」であることを表示したものと理解するにとどまるから、本願商標の構成中下段に表された「by NISSEI」の文字部分が看者の注意を引く部分ということができる。

ところで、「役務や商品の出所が○○○であること」を表すものとして、「by ○○○」の表示が用いられるという実情があることから、本願商標の自他役務識別標識としての機能を強く発揮する部分は、「NISSEI」の文字にあるとみるのが相当であり、該文字より生ずる「ニッセイ」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないということができる。

他方、引用商標は、前記のとおり「NISSAY」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ニッセイ」の称呼が自然に生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ニッセイ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。

この点について請求人は、両商標から生ずる称呼の抑揚の相違により両者は容易に識別できる旨主張するが、それを認め得る証左はないから、その主張を採用することはできない。

そして、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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