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Trademark Appeal Case

図形商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−903(T2003−903/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、顔面に『にきび』を配して、泡状のもので洗顔している女性の像を描いてなるものであるが、指定商品中、にきびを予防し、治すせっけんや化粧品、またはニキビを治す薬剤等に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、泡状のもので洗顔している女性を描いたと理解される図形よりなるものであるところ、その構成中の女性の顔面から直ちに「にきび」が想起されるものではなく、また、女性の顔の表現方法は、看者の注意を引くものといえるものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取扱う業界において、本願商標の図形が、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認め得る事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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