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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23496(T2003−23496/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MDSS」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年4月9日付け及び当審における同15年12月4日付け手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4720931号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標に係る指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められ、また、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、また、本願が同法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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