結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15863(T2003−15863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Fuji TRIAGE」の欧文字及び「フジトリアージ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成14年4月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1741306号商標は、「フジ」の片仮名文字及び「FUJI」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和57年3月9日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、平成6年12月21日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2674150号商標は、「TRIAGE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月5日登録出願、第1類「診断用試薬、その他の診断用薬剤、賦形剤、その他の調剤用剤、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月6日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを「引用各商標」という。
本願商標は、前記のとおり、「Fuji TRIAGE」の欧文字及び「フジトリアージ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「フジトリアージ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「Fuji」、「フジ」及び「TRIAGE」、「トリアージ」の各文字(語)が原審説示の意味を有する語であることは認めうるとしても、かかる構成においては、殊更、「Fuji」、「フジ」と「TRIAGE」、「トリアージ」とに分断して称呼、観念すべきではない。
他に、その構成中の「Fuji」、「フジ」及び「TRIAGE」、「トリアージ」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「フジトリアージ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「フジ」又は「トリアージ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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