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Trademark Appeal Case

HANDY DRIPの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21027(T2002−21027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「HANDY DRIP」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月21日登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年5月2日付け手続補正書により、「コーヒー,ココア,コーヒー豆,茶」と補正されたものである。

2. 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『HANDY DRIP』の文字を書してなるところ、この指定商品中のコーヒーとの関係よりすれば、ドリップ式タイプでティーバッグにフックを付けてコーヒーカップにかけるだけのコーヒーが販売されていることに鑑みれば、これよりは、全体として『お手ごろで取り扱いしやすいドリップ式の商品』の意を認識・理解させるものであるから、これをその指定商品中『上記に照応するコーヒー・茶』に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「HANDY DRIP」の文字を書してなるところ、その構成中「HANDY」の文字は、英語で「手ごろな、使いやすい」を、また、その構成中「DRIP」の文字は、英語で「滴にしてたらす、したたらせる」を意味しコーヒーについて「ドリップ式」を表すために使われている語であるとしても、これらを一連に「HANDY DRIP」と書してなる構成文字全体から、直ちに、原審説示の意味合いの商品を具体的に表示するとは言い難く、むしろ、暗示させる程度のものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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