結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20882(T2003−20882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイドロポリッシュ」の片仮名文字及び「HYDRO POLISH」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハイドロポリッシュ』『HYDRO POLISH』の文字を書してなるところ、構成中の『ハイドロ』『HYDRO』の文字部分は『水の、水』等の意味で指定商品との関係では『液状』のものをいうものと認められ、また、『ポリッシュ』『POLISH』の文字部分は『磨く、光沢、つや』等の意味を有し、化粧品の業界においても、光沢やつやをだす商品を『リップポリッシュ、ネイルポリッシュ』というように使用されているから、これを本願指定商品中液状のリップポリッシュ、液状のネイルポリッシュ、光沢・つや出し・研磨効果を有する液状の洗浄剤等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「ハイドロポリッシュ」及び「HYDRO POLISH」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「ハイドロ」、「HYDRO」及び「ポリッシュ」、「POLISH」の各文字(語)が、それぞれ「水の、水」、「磨く、光沢、つや」等の意味を有する語としても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難いものである。そして、本願の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
以上によれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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