Trademark Appeal Case
欧文字の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第12265号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「SOAC」の文字を横書きしてなり、第12類「鉄道車両並びにその部品及び付属品、自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成7年7月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3264992号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「SORK」及び「ソーク」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年7月20日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標を構成する「SOAC」の文字は、英和辞典、仏和辞典、独和辞典等に見出せない綴り字であり、特定の意味を有する既成語を表したものとはいえない。かかる場合にあっては、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣い、例えば、「soa」の綴りから始まる英単語の「soak」が「ソーク」と、「soap」が「ソープ」と発音され、「c」で終わる英単語の「lilac」が「ライラック」と、「arc」が「アーク」と発音されるように、本願商標は、その前半部「SOA」を「ソー」と発音し、末尾の「C」を「ク」と発音することにより、全体として「ソーク」の称呼を生ずるというのが自然である。
この点に関し、請求人は、本願商標は「エスオーエイシー」の称呼が生ずるとするのが自然であると主張している。しかしながら、我が国においては、外国語のうちでは英語が最も普及しており、商業広告でも英語が使用される頻度が他の外国語が使用される頻度よりも非常に高いことからすれば、欧文字で一連に綴られた語からなる商標に接する者は、上記のように、英語の発音に倣ってこれを読もうとするのが自然であって、殊更これを1字づつ区切って発音することはむしろ不自然であると解されるから、請求人のこの主張は採用し難い。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ソーク」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「ソーク」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。