結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、これを二分し、その一を被請求人の負担とし、その余の一を請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−35017(T2004−35017/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件商標は、「HEALTH」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年5月19日に登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
2.引用商標
請求人が引用する登録第4274507号商標(以下「引用商標」という。)は、「Health 0−9」の文字を横書きしてなり、平成9年6月6日登録出願、第9類「電子応用機械機具及びその部品」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
3.請求人の主張
請求人は、「登録第4498534号商標の登録は無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)請求人の引用する商標
請求人が引用する登録第4274507号商標は、本件商標の先願登録商標であり、「Health」の欧文字とハイフンを介して「0」と「9」の数字とを結合した「Health 0−9」の構成からなるところ、数字の組み合わせは、商品の記号・符号であり自他商品識別標識として機能しないものである。
そして、簡易迅速を旨とする取引においては「Health」の文字から「ヘルス」と称呼されるから、本件商標と引用商標は「ヘルス」の称呼を共通にする類似の商標である。
(2)よって、本件商標と引用商標とは、「ヘルス」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、その指定商品も抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。
4.被請求人の答弁
被請求人は、指定した期間内に何等答弁するところがない。
5.当審の判断
よって、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、上記のとおり「HEALTH」の欧文字よりなり、該文字は、「健康」の意味を有する英語として親しまれている語と言えるから、その構成文字に相応して「ヘルス」の称呼及び「健康」の観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「Health 0−9」の文字よりなり、その構成中、「Health」の欧文字は、上記のように「健康」の意味を有する英語として親しまれているものであるから、これに接する需要者、取引者は、「Health」の欧文字とハイフンを介して「0」と「9」の数字とを結合したものと理解、認識するものとみるのが相当である。
そして、両者が結合されて特定の意味合いを表すものとも認められず、また、本件商標を取り扱う業界においては、一般に数字の1字又は2字をハイフンで結合して、商品の規格、品番等を表すための記号、符号として使用されている事実があるところから、「0−9」の部分は、自他商品の識別機能を有しないものとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標の構成中、「Health」の文字部分より、単に「ヘルス」の称呼及び「健康」の観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、ともに「ヘルス」の称呼及び「健康」の観念を共通にする称呼及び観念において類似する商標と言わざるを得ず、また、本件商標の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」については、引用商標の指定商品と同一のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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