結論テキスト
その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35531(T2003−35531/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4379561号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「レクサスホーム」及び「LEXUS HOME」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年10月21日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の補修工事・修理に関する技術指導,その他の建築工事に関する助言,建築設備の運転,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,建物の補修箇所の診断又は相談若しくは指導,建築・土木構造物の耐久調査,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与」を指定役務として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4070175号商標(以下「引用商標」という。)は、「レクサス」の文字を横書きしてなり、平成8年2月21日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中第36類と第37類の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証の3(枝番号を含む。)を提出した。
(1)請求の根拠
本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録は無効とされるべきものである。
(2)具体的理由
請求人は、本件商標と類似する引用商標を所有し、その指定役務もその一部が本件商標と一致するものがあり、引用商標は、本件商標の出願日前である平成8年2月21日に出願されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
引用商標と本件商標の指定役務が一部一致するものであることは疑いがないが、商標の類似について述べる。
その理由としては、
(ア)本件商標の登録公報(甲第3号証)の称呼(参考情報)の欄に「レクサス」と称呼が生じるものと記載されている。
(イ)請求人は引用商標のほかに商願平2002−75019号商標を、その願書(甲第4号証の1)とその受領書(甲第4号証の2)から明らかなように、英文字で「LEXUS」と「LONGLIFEHOUSING」とを二段書きして平成14年9月3日に出願したが、その拒絶理由(甲第4号証の3)の一つに本件商標があり、審査官は「LUXUS」(「LEXUS」とすべきところ誤記したものと認める。)と「レクサスホーム LEXUS HOME」は類似と判断している。
(ウ)このことは、次の証拠(甲第5号証の1ないし甲第9号証の3)からも明らかである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
(1)引用商標は、審査の段階において引用され、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由が開示されたもので、前記拒絶理由に対し、意見書を提出し、本件商標と引用商標とは非類似である旨を主張し、その結果、登録査定がなされたものである。
本件商標は、上記経緯によって登録されたため、引用商標とは非類似であること明白である。
(2)本件商標は、欧文字の「LEXUSHOME」を、「LEXUS」と「HOME」との間を半間隔あけて左横書きし、その上段に「レクサスホーム」の片仮名文字を、全て明朝体で同大・同間隔により併記するものである。
しかして、本件商標は、欧文字と片仮名文字とがほぼ同一の長さにより、外観上まとまりよく構成されているので、「レクサス/LEXUS」と「ホーム/HOME」との文字間に軽重の差を見出せない。
してみれば、本願商標からは、その構成に照応して、「レクサスホーム」の称呼のみ生ずるもので、その称呼も長音を含めても7文字にすぎず、よどみなく一連に称呼することができるため、これを殊更「レクサス/LEXUS」と「ホーム/HOME」とに分断して観察すべき特段の事情は存在しないものである。
しかも、欧文字もさほど冗長でないため一目で把握可能で、称呼においても僅か7音であるため、一気に称呼し得るものである。
さらに、本件商標の前半部の「LEXUS/レクサス」は、権利者の造語であって、何ら特定の意味合いを有しないものの、後半部に位置する「ホーム/HOME」の語は、「住友不動産ホーム」「三井ホーム」「三菱ホーム」「東急ホーム」「野村ホーム」などのように用いられているものであって、特に「戸建て住宅の建設」を主業務とする営業主体(ハウスメーカー)を表す語として我が国において広く用いられているものである。
そのため、本件商標は、その構成から、「特定のハウスメーカー・事業部名」といった観念が想起されるものであって、この点からも本件商標を「レクサス/LEXUS」と「ホーム/HOME」とに分断する理由はないものと言わざるを得ない。
引用商標は、片仮名文字の「レクサス」を左横書きしてなるもので、その構成に応じて、単に「レクサス」の称呼のみが生じ、何ら特定の意味合いを生じないものである。
本件商標と引用商標の外観を比較するに、両商標は、構成を全く異にし、外観上紛れるおそれはない。
称呼について比較するに、本件商標は、上述したように「レクサスホーム」の称呼のみ生ずるのに対し、引用商標は単に「レクサス」の称呼が生ずるため、「ホーム」の称呼の有無において差異を有し、決して聴き誤るおそれはない。
さらに、観念についても、本件商標からは、「特定のハウスメーカー」といった意味合いが生ずるのに対し、引用商標は何ら特定の意味合いが生じないため、観念においても顕著な差異を有する。
また、「ホーム/HOME」の語の有する過去の登録例にあっては、
「コスモ」と「コスモホーム」、「オアシス」と「オアシスホーム」、「ダイケン」と「ダイケンホーム」、「スカイ」と「スカイホーム」、「ハート」と「ハートホーム」、「ACTIVE3」と「アクティブホーム」などのように、いずれも非類似として登録が認められている。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観・称呼及び観念のいずれについても非類似の商標であると言わざるを得ない。
請求人は、本件商標と引用商標とが商標上類似すると主張し、その理由として、(ア)本件商標の登録公報の称呼欄に「レクサス」と記載されている
(イ)請求人名義の商願2002−75019号商標「LEXUS/LONGLIFEHOUSING」が、本件商標に類似するとの拒絶理由が通知された(ウ)過去の審査例において、「ホーム、HOME」部分に役務を識別する機能がないとされていることを挙げている。
しかしながら、上記の理由中、(ア)については、請求人も述べているように、登録公報の称呼欄の記載は「参考」にすぎず、当該表示については、登録要件について判断する際の基準としての役割を果たすものではないため、当該欄に「レクサス」と記載されていることは、本件商標から「レクサス」の称呼が生ずることの根拠とはなり得ない。
次に、(イ)については、本件商標の出願経緯にかんがみれば、本件商標と引用商標とは非類似と扱われるものであって、単に、商願2002−75019号の拒絶理由に対して、本件商標とは非類似との意見書を提出すれば足りるものにすぎない。そのため、(イ)は、本件商標が引用商標に類似するとの根拠とはなり得ないものである。
さらに、(ウ)について、「ホーム」「HOME」の部分に自他商品、役務を識別する機能を発揮しないとされている。
しかしながら、例として掲げられた、「ミサワホーム」については、営業内容の相違により、「ミサワホーム」と「ミワサリゾート」の双方が存在し、また、「三井ホーム」についても、「三井ホーム」と「三井不動産」などが存在するため、「ミサワホーム」「三井ホーム」と表示された場合、「ホーム」の語を無視し、「ミサワ」「三井」のみを要部として認識・判断される例は、実際の取引において皆無である。
そのため、「ホーム」「HOME」の語に識別する機能がなく、その他の部分のみを抜き出して観察されるとの理由に根拠はない。
さらに、上述したように、「ホーム」「HOME」の語の有無のみであっても、非類似として登録されている例は多数存在しているため、(ウ)の審査例のみが正しい審査の基準とは到底言い得ない状況にある。
してみれば、(ウ)についても、本件商標が引用商標に類似するとの根拠とはなり得ない。
本件商標は、「レクサス」の称呼のみを生じ、何ら特定の観念を有しない引用商標とは、外観については勿論のこと、称呼及び観念の点においても非類似であって、商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由は当を得たものではない。
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、別掲に示す構成のものであって、上段の片仮名と下段の欧文字が対応しており、また、半文字程度の間隔の存在により、「レクサス(LEXUS)」と「ホーム(HOME)」の文字からなることが直ちに看取されるものと認められる。そして、その「レクサス(LEXUS)」の文字は、被請求人も認めているように造語というべき語であり、日常、普通に使用される語ではないのに対して「ホーム(HOME)」の文字は、「家、家庭」を意味する語として広く一般に知られている。また、「ホーム」の語は、「戸建て住宅の建設」を主業務とする企業がその企業名中や販売する住宅の名称の一部に「○○ホーム株式会社」「○○○ホーム」のように他の語と組み合わせて使用することが多いのは周知の事実といえる。
ところで、造語は、既成語に比べると、同一の造語が偶然に別人によって企業名、商標として採用されることは遙かに少ないものということができる。そのため、同一の造語からなる企業名、商標又は同一の造語を含んでなる企業名、商標に接した取引者、需要者は、それが同一企業に係るもの又はその企業の子会社などの関連企業に係るものとして認識する蓋然性が高いものといえる。
また、本件商標の指定役務は、上記のとおりであり、戸建て住宅を含む建物の売買や工事に関連する役務を含んでいると認められるところ、これらの役務を提供する企業がその企業名中や販売する住宅の名称の一部に「ホーム」の語を使用することが多いことは、上記のとおりである。したがって、本件商標中の「ホーム(HOME)」の文字部分は、これらの役務に使用しても主要な識別標識部分として認識されることはないものといえる。
そうしてみると、本願商標は、その構成中における造語というべき「レクサス」の文字が、引用商標を構成している造語というべき「レクサス」の文字と一致しているため、同一又は類似の役務に使用した場合、引用商標を使用の役務と同一の出所に係るものであるかのように混同を生ずるおそれがあるから、引用商標と類似の商標といわなければならない。
(2)指定役務の類否について
本件商標の指定役務のうち、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の補修工事・修理に関する技術指導,その他の建築工事に関する助言」は、引用商標の指定役務である「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言」と同一又は類似の役務と認めることができる。しかし、本件商標の上記以外の指定役務と引用商標の指定役務とは、業種が異なり、通常、異なる業者により提供される役務であるから、非類似の役務というべきである。
(3)したがって、本件商標は、その指定役務中、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の補修工事・修理に関する技術指導,その他の建築工事に関する助言」について、商標法第4条第1項第11号に違反して商標登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その商標登録は、無効とすべきであり、その余の請求に係る指定役務の商標登録については、同法第4条第1項第11号に違反して商標登録されたものではなく、無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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