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結論

勝訴(請求認容)

商標「Microglas」の造語と品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−13386(T2001−13386/J1))

審判番号
不服2001−13386(T2001−13386/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Microglas」
争点(論点)
造語と品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13386(T2001−13386/J1)・不服)は、本件商標「Microglas」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Microglas」の欧文字を標準文字により表してなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。

指定商品については、平成13年11月12日付手続補正書により「自動車用タイヤ」に補正している。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「極細ガラス」の意味を有する「マイクロガラス」を英文をもって表した「Microglas」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、「マイクロガラスを用いてなる商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおりなるところ、直ちに原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと俄に認め難く、また、当審において調査したが「マイクロガラス」ないし「Microglas」の文字をもって、補正後の指定商品について、その商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、その構成各文字全体をもって、不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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