結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13386(T2001−13386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Microglas」の欧文字を標準文字により表してなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。
指定商品については、平成13年11月12日付手続補正書により「自動車用タイヤ」に補正している。
原査定は、「本願商標は、「極細ガラス」の意味を有する「マイクロガラス」を英文をもって表した「Microglas」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、「マイクロガラスを用いてなる商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、構成前記のとおりなるところ、直ちに原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと俄に認め難く、また、当審において調査したが「マイクロガラス」ないし「Microglas」の文字をもって、補正後の指定商品について、その商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、その構成各文字全体をもって、不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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