結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17749(T2004−17749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第31類に属する商品を指定して平成13年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『あいとゆーき』の文字を有してなるところ、種苗法に基づき『シンビジウム』の品種名として登録されている『スリーピングドーン あいとゆーき』(種苗登録第5772号)と類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した種苗登録第5772号の品種登録は、当審における平成16年9月27日付け提出の手続補足書(種苗法による品種登録の取消し通知書)を徴するに、請求人(出願人)に「平成12年10月10日付けをもって、その品種登録を取り消した。」旨通知がなされ、平成14年10月3日付け官報(号外)に、品種登録を取り消したとの告示がなされているものである。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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