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Trademark Appeal Case

品種登録取消と商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17749(T2004−17749/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第31類に属する商品を指定して平成13年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『あいとゆーき』の文字を有してなるところ、種苗法に基づき『シンビジウム』の品種名として登録されている『スリーピングドーン あいとゆーき』(種苗登録第5772号)と類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した種苗登録第5772号の品種登録は、当審における平成16年9月27日付け提出の手続補足書(種苗法による品種登録の取消し通知書)を徴するに、請求人(出願人)に「平成12年10月10日付けをもって、その品種登録を取り消した。」旨通知がなされ、平成14年10月3日付け官報(号外)に、品種登録を取り消したとの告示がなされているものである。

その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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