結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20096(T2002−20096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WDM CASTER」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」を指定商品として平成13年7月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1971267号商標(以下「引用商標」という。)は、「WDM」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同62年7月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブリュウデイエムキャスター」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ダブリュウデイエム」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ダブリュウデイエム」の称呼が生ずるとはいえないものであるから本願商標は引用商標に類似するということはできない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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