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Trademark Appeal Case

理論名称と役務内容の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14356号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ランチェスターコンサルタントグールプ」の片仮名文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,景気動向に関する調査又は分析,企業動向に関する調査又は分析,商品展覧会その他の商品の販売促進のための催事の企画・立案・運営又は開催,その他の広告,商品展覧会その他の商品の販売促進のための催事の企画・立案・運営又は開催の助言,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成6年10月26日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成9年1月29日付の手続補正書をもって、「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,景気動向に関する調査又は分析,企業動向に関する調査又は分析,広告,販売促進のための商品の展示会・見本市・博覧会の企画・立案・開催及びその助言,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

「この商標登録出願に係る商標は、ランチェスター(英国の航空工学者)の法則に基づく、もとは軍事戦略における戦力の定量分析から始まったものであるが、このノウハウがマーケティング戦略や企業経営上の諸々の評価等にランチェスターの名を冠して用いられている『ランチェスター』の文字に指定役務との関係において経営管理等の助言をする集団の意を認識させる『コンサルタントグルーブ』の文字とを『ランチェスターコンサルタントグループ』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務中、上記に照応する役務に使用するときは、単にその役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ランチェスターコンサルタントグループ」の文字よりなるものである。

ところで、例えば、「マーケティング用語辞典(発行東洋経済新報社)」、「実務マーケティング用語1500(発行株式会社経林書房)」、「経済辞典(発行株式会社有斐閣)」、「経済新語辞典(発行日本経済新聞社)」等の「ランチェスター戦略」の項に徴すれば、該語は、「もとは英国のフレデリック・ウィリアム・ランチェスター氏が発案した戦争時の軍事戦力における戦力の定量分析からはじまったものであるが、これをマーケティング経営戦略、経営分析、市場調査等に応用されている。」と同旨で解説されている。

さらに、「ランチェスター戦略」に関する用語は、マーケティング戦略として、新聞等に掲載されている事実も見受けられる。また、「『ランチェスター理論』と呼ばれる軍事戦略を、マーケティングなどに生かすことを目的とした『日本ランチェスター協会(東京・豊島)』が誕生した。」との記事も認められる(日経流通新聞発行平成7年5月18日)。

しかして、「コンサルタント」の語は、「(経営上)の相談相手となる専門家」、「グループ」の語は、「集団、団体」等の意味を有する外来語として日常使用されているものである。

そこで、本願商標をみると、本願商標は、「ランチェスターコンサルタントグループ」の文字よりなるものであるが、前記の事情よりすれば、「ランチェスター」の文字部分は、「ランチェスター戦略」を指すものと容易に理解され、全体の文字よりは、「ランチェスター戦略を取り入れたマーケティング経営戦略、経営分析、市場調査等に関し相談相手となる専門の団体」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の指定役務中「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,景気動向に関する調査又は分析,企業動向に関する調査又は分析,広告,販売促進のための商品の展示会・見本市・博覧会の企画・立案・開催及びその助言」に使用するときは、該役務の品質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなけばならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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