結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30378(T2004−30378/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4117994号商標(以下、「本件商標」という。)は、「VIVIEN LEE & BLUCE LEE」の文字を書してなり、平成7年10月24日に登録出願、第25類「短靴,婦人靴,洋服」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「履物」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品中「履物」及びこれに類似する商品について使用されていないため、本件商標は商標法第50条第1項の要件を充足し本件商標の登録は、取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標に関して、靴卸商社株式会社シャトレアンとの間に、平成10年4月1日付で通常使用権許諾契約を結んでいる(乙第1号証)。本件商標の通常使用権を有する株式会社シャトレアンは、本件商標「VIVIEN LEE & BLUCE LEE」を付した婦人靴及び紳士靴を、港区赤坂に店舗を持つ靴小売店「サンドリヨン」(乙第6号証)に、平成10年12月30日に20個納入販売し(乙第2号証)、同13年9月30日に10個納入販売し(乙第3号証)、同14年10月31日に20個納入販売している(乙第4号証)。株式会社シャトレアンが「サンドリヨン」に納入した本件商標を付した婦人靴及び紳士靴は、平成10年12月30日頃から同15年12月31日頃までの間に、「サンドリヨン」の店内に陳列され、継続して一般消費者に販売された(乙第5号証)。
(2)以上の事実により、本件商標は、本件商標の通常使用権者により、少なくとも、平成10年12月30日、同13年9月30日及び同14年10月31日に使用されていることが明らかであり、本件商標は、商標法第50条第1項の、継続して3年以上使用していないという取消要件に該当しない。
被請求人は、本件商標をその指定商品中「婦人靴,紳士靴」に使用しているとして、乙第1号証ないし乙第6号証を提出しているので、それらについて検討する。
(1)乙第1号証(通常使用権許諾契約書)は、被請求人が本件商標権に関して、靴卸商社、株式会社シャトレアンとの間に、平成10年4月1日付で通常使用権許諾契約を結んでいることが認められるから、株式会社シャトレアンは、本件商標に関して通常使用権を有するものである。
(2)乙第2号証ないし乙第4号証(納品伝票)には、通常使用権者である株式会社シャトレアンが、標章「VIVIEN LEE & BLUCE LEE」の文字を使用して、商品「婦人靴及び紳士靴」を、靴小売店「サンドリヨン」に、平成10年12月30日に計20個、同13年9月30日に計10個及び同14年10月31日に20個納入していることが記載されている。
そして、該納品伝票に記載された平成13年9月30日及び同14年10月31日の日付は、本件審判請求の登録(同16年4月7日)前3年以内のものである。
(3)乙第5号証(サンドリヨンによる証明書及び写真)は、前記(2)の靴小売店サンドリヨンに納入された婦人靴及び紳士靴に、「VIVIEN LEE & BLUCE LEE」の文字がその中敷きに付されていることを表示した写真が添付され、靴小売店サンドリヨンの代表者が該婦人靴及び紳士靴を平成10年12月30日頃から同15年12月31日頃までの間に、店内に陳列し、継続して販売した商品であることを証明している。
また、乙第6号証は、靴小売店「サンドリヨン」の外観写真である。
(4)してみると、本件商標は、前記1のとおり「VIVIEN LEE & BLUCE LEE」の文字よりなるところ、本件商標と使用商標「VIVIEN LEE & BLUCE LEE」とは、同一の綴り文字、ともに大文字で表されていることから、本件商標と社会通念上同一と認め得るものである。
そして、使用商品である「婦人靴,紳士靴」は、本件審判請求に係る指定商品に含まれるものである。
(5)以上よりすれば、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品に含まれる「婦人靴,紳士靴」について、通常使用権者である「株式会社シャトレアン」によって使用されていたものといわざるを得ない。
なお、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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