Trademark Appeal Case
オールウェザーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第16400号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オールウェザーハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,土木一式工事,舗装工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,塗装工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,膜構造建築物の施工・修理又は保守,冷暖房装置の修理又は保守,ポンプの修理又は保守」を指定役務として、平成6年9月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『全天候対応型の家屋』といった意味合いを看取させる「オールウェザーハウス」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば、上記意味合いに照応する建築物の建築工事・修理・保守といった事項を目的・内容(提供物の特徴)とする役務に使用するときは、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したのとおり、「オールウェザーハウス」の文字よりなるところ、前半部の「オールウェザー」の語は、「晴雨兼用の。全天侯型の。」の意味合いで、また、後半部の「ハウス」の語は、「(人が住む)建物などの名称]の意味合いで、我が国において、いずれも外来語として用いられ、親しまれているものである。
そして、「オールウェザー」の語は、他の語と結合し、例えば「オールウェザーコート(晴雨兼用のコート)」、「オールウェザートラック(競技場のトラックで、どのような気象条件にも変化を起こさない全天候型のトラック)」の如く使用されている事実が認められる。(株式会社三省堂発行「コンサイス外来語辞典」、株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典」参照)
そうすると、本願商標は、「オールウェザー」の文字と「ハウス」の文字とを一連に書したものであるから、全体として「全天候型の建物、どんな天候にも耐える建物」の意味合いを容易に理解認識させるものである。
さらに、本願商標の構成中の「オールウェザー」の文字については、全天候型の建築物、構造物を表している事実として、1989年1月19日の日本経済新聞によれば、建設省金沢工事事務所が消雪施設の歩道を整備したとして、「歩道はインターロッキングブロック舗装とし、オールウェザー(全天候)歩道とするため消雪施設を整えた。」、1991年6月11日の東京読売新聞によれば、「オールウェザー(全天候型)シューズ。その名のとおり、どんな天気でも汚れや傷みを気にせずにはける靴だ。」、1991年11月12日の日刊工業新聞によれば、セカイフジが家庭で簡単に温水俗や水泳が楽しめる気泡プールの輸入販売を開始したとして、「据え付けば、埋め込み、据え置き、どちらでもできるが、別売りのドームを取り付ければオールウェザーのドームプールになる。」、1991年11月8日の化学工業日報によれば、「東洋ゴム工業は、高速ドライ路面からウェット路面、浅雪まで対応可能なオールウェザータイヤ「M614」をこのほど発売した。」、1997年8月15日の日刊スポーツによれば、「東京ドームは、今年で開業10年になります。・・最大の利点は、オールウェザー(全天候対応)でオールマイティ(すべてのイベントに対応できる)ということです。」旨の新聞記事が報じられていることが認められる。
してみれば、前記事実を併せ考慮すると、本願商標は、その指定役務中「建築一式工事,土木一式工事,舗装工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,膜構造建築物の施工・修理又は保守,」に使用するときは、「全天候(晴雨兼用)型の、あらゆる天候に対して対応可能(使用、耐久性等)な建物(家屋等)の工事」であることを理解、認識させるものであって、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、「全天候(晴雨兼用)型の、あらゆる天候に対して対応可能(使用、耐久性等)な建物(家屋等)の工事」以外の前記工事に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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