結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8517(T2003−8517/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MUスポット」の文字を標準文字で書してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成14年6月5日に登録出願されたものである。
本願商標は、「MUスポット」の文字を書してなるものであるところ、ローマ文字2字は、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、また、「スポット」の文字部分も、舞台の照明器具の一種類で、舞台上の一点を特に明るく照らすようレンズを使った照明器を意味する「スポットライト」の略称として一般に知られている実情にある。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中の「スポットライト」について使用しも、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「MUスポット」の文字を横書きしてなるものであるところ、原審説示のように、ローマ字の1字若しくは2字が商品の品番等を表示するための記号、符号等として普通に使用されている事実は認め得るところである。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品番等を表示するための記号、符号が本願商標中の「MU」のように、冒頭において使用されているという事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。そして、本願商標を構成する「MUスポット」の文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく書されているものであるから、上記取引の実情を併せ考慮すると、構成全体をもって、「ムースポット」又は「ミュースポット」と称呼される一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。