Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−9041(T2002−9041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「えいごではなそ」の文字を横書きに書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、「『英語で話そ』の意味合いを容易に認識させるものでありますから、本願商標をその指定商品中『レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、著作物の内容を端的に表してなるにすぎないものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とします。したがって、本願商標は、その指定商品中『英語で話そを主題とするレコード・映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ』について使用するときは、商品(著作物)の品質(内容)を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「えいごではなそ」の文字を標準文字で書してなるものであり、これより「英語で話そう」という記述的な意味合いが直ちに把握・理解されるものということができる。
ところで、我が国においては、近年、英会話を初めとする語学教育が盛んであり、学校教育や語学スクールでの教授はもとより、テレビ、ラジオ等を通じた通信教育、その他語学テキスト・雑誌等の出版物、レッスン用カセットテープ、CD、ビデオディスク・ビデオテープなど、多様な場、媒体を通じて語学の学習がなされている。また、その対象世代も今や幼児・小児から中高齢者までに亘っている。これら英会話の教授、英会話の教材の制作・販売等に関わる業界においては、自己の取り扱う商品や役務について、これら一般需要者に親しみや安心感、信頼感などといった好印象を与え、需要者の購買意欲を促進するように、日常会話的な呼びかけに近い言葉や平仮名文字による表示がしばしば用いられているところであり、その一例として「えいごではなそ(う)」あるいは「英語で話そ(う)」という表現が広告の見出しや英語教材の題号や題号の一部として多く使用されていることは、本願商標と同一の商標についての事件である平成11年審判第11056号審決(平成16年2月6日確定)においても示されているところである。そして、このような事実は、英語教材の一つとして用いられることのある「レコード・映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ」などの商品に関しても同様ということができるのは、以下の例などからも認められるものである。
(1)「えいごではなそうペッピーキッズ・・実写ビデオ、アニメーション英語の歌のコーナーと・・テレビアニメを見る感覚で、見て、聞き続けていくうちに、自然に英語の世界になじんで、英語や会話を覚えていきます。」http://www.chuoh.co.jp/peppykids/及びhttp://www.chuoh.co.jp/peppykids/peppy/peppy.html。
(2)「商品名:えいごではなそう2[ビデオ] 販売価格:2100円(「税込み)」五味太郎氏原作・監修のVHSビデオシリース第22弾。よく使われる英会話表現が、かわいらしいアニメーションに載せて収録。・・アルク・オンラインショッピング」http://www.curio-city.com/L2887/10000225.html
(3)「CoCoPad・・最新ソフト・・コラショとたのしくえいごではなそう!(ココパッド(R)ソフト、ビデオ、アクティビティーブック・・のセット)4179円」http://www.cocopad.com/software/
(4)「ポプラ社 英語で話そう Speak Up in English(全5巻・CD2枚・ビデオ1本付き)29400円」http://www.poplar.co.jp/shop/kensaku.cgi
(5)「はつらつ英語っ子くらぶ・・ビデオ、CD、テキスト3つのメディアで興味を持って学習、自然に聞いて・話せる英語が身に付く、詳しい商品説明はこちらをClick!価格A:はじめての英語編33600円 B:英語で話そう編38900円」http://www.carecom.net/leaf/i00-5103.htm
以上よりすると、本願商標をその指定商品中「英語・英会話を内容とするレコード、同スライドフィルム,同録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質・内容を表示し、かつ、需要者に親しみやすく平仮名文字で普通に用いられる方法により表したにすぎないものと容易に認識するにとどまるものであり、自他商品識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。また、前記以外の「レコード、スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論の通り審決する。
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