Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18078号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「TES」の欧文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」を指定役務として、平成7年2月8日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成9年7月30日付の手続補正書をもって、「暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」に補正されたものである。
2原査定の引用登録商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3270024号商標(以下「引用商標」という。)は、「TES契約」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第37類「ポンプ・送風機及びその他の風水力機械器具の定期点検」を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。
3当審の判断
本願商標は、「TES」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ティーイーエス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「TES契約」の文字よりなるところ、「契約」の文字は、役務の商取引において、請負、依託等を依頼する場合、意思表示の合致によって成立する法律行為を指す語として普通一般に使用されているものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、「TES」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を有するものであるから、「TES契約」の文字に相応し、「ティーイーエスケイヤク」の称呼を生ずるほか、「TES」の文字に相応し、単に、「ティーイーエス」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念の差異を考慮するとしても、「ティーイーエス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も類似の役務商品に使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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