Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−12646(T2002−12646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「介舟」の文字よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月10日付け提出の手続補正書により、第9類「介護支援システム用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータネットワークを通じて提供されるダウンロード可能な介護支援システム用コンピュータプログラム」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用されたのは、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2617481号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「海舟」の文字の上部に「かいしゅう」と振り仮名を付したごとき態様よりなり、平成3年8月30日に登録出願、第9類「印刷又は製本機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2634155号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「海舟」の文字の上部に「かいしゅう」と振り仮名を付したごとき態様よりなり、平成3年8月30日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録により、第7類「起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)、交流発電機、直流発電機、家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機、家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー、電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類 「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、磁心、抵抗線、電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類 「 電気式歯ブラシ」となり、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4283935号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「海舟」の文字の上部に「かいしゅう」と振り仮名を付したごとき態様よりなり、平成3年8月30日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
そして、本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、「介舟」の文字よりなり、これよりは「カイシュウ」の称呼が生じ、引用商標2より「カイシュウ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観を異にし観念において類似するといえないとしても、両商標は「カイシュウ」の称呼を同じくする類似の商標と言わざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標2の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に包含されるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は事例をあげ本願商標は登録されるべき旨の主張をしているが、事例はそれぞれにおいて、具体的・個別的に判断されているものであって、本件についての判断において、過去の事例の判断に必ずしも拘束されるべきであるとはいえず、原査定を取り消すことはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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