結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2816(T2002−2816/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類、第7類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第37類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、その後、同12年7月12日付け及び同14年2月20日付け手続補正書により補正がされ、最終的には、同16年9月14日付け手続補正書により、第4類「工業用油脂」、第9類「電気通信機械器具,電池,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気磁気測定器,測定機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,保安用ヘルメット,遊園地用機械器具」、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),時計,記念カップ・記念たて」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,漁網製作用杼」、第27類「自動車用カーペット,敷物,人工芝,壁掛け(織物製のものを除く。)」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4065433号商標、登録第4082570号商標、登録第4087418号商標、登録第4109203号商標、登録第4109206号商標、登録第4127211号商標、登録第4127225号商標、登録第4142555号商標、登録第4142562号商標、登録第4170728号商標、登録第4170731号商標、登録第4173275号商標、登録第4307710号商標(以下、これらをまとめて「引各用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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