結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18518(T2001−18518/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATMI」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、同16年10月19日受付の手続補正書により、第37類「コンピュータハードウェアの修理又は保守に関する助言・指導,半導体製造装置の修理又は保守に関する助言・指導」、第39類「液体化学薬品の貯蔵及び配送に関する助言・指導」及び第42類「有毒ガスモニター装置・プロセス薬液濃度管理モニター・除害装置等の半導体製造過程で用いられる装置に使用されるコンピュータソフトウェアの設計・作成及び保守に関する助言・指導」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務『エピタキシアル薄膜素材・有機金属ソース試薬化合物・化学蒸着用装置・化学蒸着用の化学試薬配送システム・半導体及び超伝導体用の素材及び化学試薬を含む先進素材及び化学前駆体並びにそれらの製品の分野における技術コンサルタント業務及びサポート業務並びに集積回路用ソフトウェア・集積回路・集積回路コアアーキテクチャ・電子システム及びサブシステム・集積回路を含む消費者カード・素材の非破壊分析用の装置及びソフトウェア・流体及び流体の流れを監視し特定成分の存在・特徴及び濃度を判断する装置及びソフトウェア分析的監視及びプロセス制御装置・圧電化学分析装置を開発するためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアの分野における技術コンサルタント業務及びサポート業務』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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