sokuhyo

Trademark Appeal Case

「スポーツ」の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9682号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リズスポーツ」の文字を書してなり、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月6日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2723942号商標(以下、「引用商標」という。)は、「LiZ」の文字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年1月16日登録出願、同10年1月30日に登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「スポーツ」の文字は、指定商品に含まれる「運動具」との関係では、その用途を表示するにすぎない部分であり、したがって、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「リズ」の文字にあるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、「リズスポーツ」の称呼のほか、単に「リズ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「リズ」の称呼を生ずることは明らかである。

しかして、両商標は、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、「リズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一と認められる。

なお、請求人は、「スポーツ」の文字を有する商標が他の登録商標と非類似とされた事例を31例(甲第1号証ないし甲第85号証)を提出し、本願商標からは、「リズスポーツ」の称呼のみ生ずると主張しているが、その非類似の事例は、いずれも他の類の事例であり、事案を異にし、本願商標からは、「リズ」の称呼をも生ずることは前記判断のとおりであるから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。