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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「スポーツ」の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9682号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9682号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LiZ」
争点(論点)
「スポーツ」の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9682号・不服)は、本件商標と引用商標「LiZ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スポーツ」の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リズスポーツ」の文字を書してなり、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月6日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2723942号商標(以下、「引用商標」という。)は、「LiZ」の文字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年1月16日登録出願、同10年1月30日に登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「スポーツ」の文字は、指定商品に含まれる「運動具」との関係では、その用途を表示するにすぎない部分であり、したがって、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「リズ」の文字にあるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、「リズスポーツ」の称呼のほか、単に「リズ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「リズ」の称呼を生ずることは明らかである。

しかして、両商標は、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、「リズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一と認められる。

なお、請求人は、「スポーツ」の文字を有する商標が他の登録商標と非類似とされた事例を31例(甲第1号証ないし甲第85号証)を提出し、本願商標からは、「リズスポーツ」の称呼のみ生ずると主張しているが、その非類似の事例は、いずれも他の類の事例であり、事案を異にし、本願商標からは、「リズ」の称呼をも生ずることは前記判断のとおりであるから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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