Trademark Appeal Case
「スポーツ」の要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9682号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リズスポーツ」の文字を書してなり、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月6日登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2723942号商標(以下、「引用商標」という。)は、「LiZ」の文字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年1月16日登録出願、同10年1月30日に登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「スポーツ」の文字は、指定商品に含まれる「運動具」との関係では、その用途を表示するにすぎない部分であり、したがって、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「リズ」の文字にあるものといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、「リズスポーツ」の称呼のほか、単に「リズ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「リズ」の称呼を生ずることは明らかである。
しかして、両商標は、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、「リズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一と認められる。
なお、請求人は、「スポーツ」の文字を有する商標が他の登録商標と非類似とされた事例を31例(甲第1号証ないし甲第85号証)を提出し、本願商標からは、「リズスポーツ」の称呼のみ生ずると主張しているが、その非類似の事例は、いずれも他の類の事例であり、事案を異にし、本願商標からは、「リズ」の称呼をも生ずることは前記判断のとおりであるから、その主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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