Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−5406(T2002−5406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「坂東太郎」の文字を標準文字により表してなり、第31類「うなぎ(生きているものに限る。)」を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4111768号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類 「うなぎ(生きているものに限る。)」を指定商品として、平成8年6月15日登録出願、同10年2月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「坂東太郎」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「バンドウタロウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり図形と文字の組み合せよりなるところ、該図形と各文字とを常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の理由は見いだし難いものである。
そして、構成中の「坂東太郎」の文字部分に着目して、これを独立した識別標識とみて取引に当たる場合も決して少なくないものというを相当する。
そうとすれば、本願商標は、該文字に相応して「バンドウタロウ」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみると、本願商標と引用商標とは、「バンドウタロウ」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、平成16年5月26日付意見書において、本願商標の名義人と引用商標の商標権者を統一するべく、準備を進めているので本請求の審理の猶予を求めていたところ、平成16年6月28日付上申書において、引用商標の商標権者との協議が整わず手続をとることができなくなった旨述べているものであるから、審理を猶予すべき理由もないものと認め、審決した。
よって、結論のとおり審決する。
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