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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5404(T2002−5404/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−5404(T2002−5404/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−5404(T2002−5404/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「教科書ぴったりテスト」と書してなり、第16類「学習参考書,問題集,その他の印刷物」を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『教科書ぴったりテスト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、構成中の『ぴったり』の文字は、『物事がふさわしかったり的中したりしているさま』といった意味を有し、また『テスト』の文字は『試験』を意味する外来語として親しまれていることからすると、本願指定商品との関係において、該商標全体としては、『教科書にぴったり適合している試験問題』といった意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品中上記文字に照応する事項を内容とする商品に使用する場合は、単にその商品の内容(品質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「教科書ぴったりテスト」の文字を書してなるところ、その構成中の「ぴったり」が「物事がふさわしかったり的中したりしているさま」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)の意を有し、「テスト」が、「試験。特に学力試験」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する外来語として親しまれているものであることから、全体として、「教科書にあった試験」の意を容易に理解させるものである。

ところで、学習参考書等を取り扱う業界では、生徒及び学生が使用する教科書に沿った問題集等を発行することが普通に行われているものである。

このような事情のもと、本願商標である「教科書ぴったりテスト」の文字を本願の指定商品中「問題集」に使用するときには、需要者は、「教科書の内容に完全に沿った内容の試験問題集」程度の意味合いをもって理解、認識するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「問題集」に使用するときには、商品の内容、品質を表示するにすぎないものであって、また、それ以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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