結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13183(T2002−13183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香る葉」の文字を標準文字とし、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年8月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、平成14年10月16日付け手続補正書により、「羊羹」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『香る葉』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が前記葉(香草)を加味したものであることを理解されるものであって、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、「香る葉」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語として存在しないものである。
そうして、該文字よりは、全体として「香りのよい葉」を想起するとしても、これが直ちに当審において補正された指定商品「羊羹」の品質等を具体的に表示するものと認識されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。